そのまま持っているだけではもったいない遊休不動産や遊休土地を活用しよう
空き家や空き地が増加中
少子高齢化や過疎化などの影響で、使われていない空き家や空き地が増え問題となっています。
空き家は都心部でも増えており、防災や防犯の観点からも問題を指摘されています。
空き地は地方を中心に増えていますが、都心部でも使われないまま放置されているケースは少なくありません。
土地は有限資源であり、日本のような狭い国では使わずに放置するのはもったいないことです。
所有者にとってもデメリットも多く、何も使わず、なんの利益も得られなくても、毎年の固定資産税や都市計画税などの税金を負担し続けなくてはなりません。
そのほか、老朽化していく不動産の管理や空き地の草刈りなど管理コストや手間、労力などもかけなくてはなりません。
遊休土地は実は定義がある
よく使わない土地を持っていることを遊休地があるなどと言い、使う予定もない土地を持っていることを自慢気に話す方も少なくありません。
もっとも、話し言葉としての遊休土地と不動産用語としての遊休土地は意味合いが異なるのをご存知でしょうか。
一般的に使っている遊休土地はいわゆる遊ばせている土地、何も使わず放置している、ただの更地といった意味合いで使われます。
これに対して不動産業界で遊休土地といえば、国土利用計画法の許可・届出をして取得した一定の面積以上の大規模な土地を、取得後2年経過しても利用していない土地を意味します。
さらにその点について、都道府県知事が利用を特に促進する必要があると認めた土地を遊休土地と呼ぶのです。
都道府県知事から遊休土地の通知を受けた場合、土地の利用の計画を立てるか、処分する方針を定めて、その内容を届け出なければなりません。
届け出た計画に対して都道府県知事から助言・勧告が実施されるとともに、もし、その計画通りに実行ができない場合には、せっかく取得した土地を地方公共団体などに売り渡す協議を行わなければなりません。
つまり、こちらの意味での遊休土地の場合、遊ばせている土地を持っている余裕がある人などと自慢している場合ではなくなります。
どのような方法で活用するか
わざわざ広大な面積の土地を取得しているわけですから、当初はなんらかの計画があったのかもしれません。
それが資金繰りができなくなってとん挫してしまった、周囲に大型の商業施設などができるとか、学校やマンションが建設されるのを見込んで、その利用者を呼び込む施設を作りたいと土地を取得したのに、その計画がなくなってしまったなど、なんらかの事情があったことでしょう。
ですが、そのままでは売却を余儀なくされ、取得時より大幅に安い価格での売却で損失が出てしまうかもしれません。
そこで、有効活用のための計画を立てることが大切になります。
都道府県知事に認めてもらわねばならないので、地域の実情をしっかりリサーチして、地域にとって役立つものを考案するのがおすすめです。
たとえば、周辺に駐車場がなく、路上放置が多いとか、近隣の施設を利用するときに車が駐車場待ちをしているといった場合には、駐車場にするのも一つの手です。
駐車場なら比較的低コストで、期間もスピーディーに運用が可能です。
駐車場ニーズがない地域なら、商業施設の誘致やファミリーレストランなどの飲食店の運営、保育園や老人ホームの誘致など子育て支援や高齢者対策に役立つ施設の建築も検討してみましょう。
保育園や老人ホーム、商業施設なんて運営できないと思う心配はありません。
土地を定期借地方式で貸して運用してもらえばよいのです。
施設の建築費用も事業者持ちにもできるので、地代だけ儲かる仕組みです。
また、等価交換方式で運営業者と土地と建物の価値を折半して運用すれば、施設から出る収益も折半できます。